2026年(令和8年)4月1日より、「改正労働施策総合推進法」 の一部が施行されました。
4月1日に施行されたのは以下の3つ。
【女性活躍の推進】(女性活躍推進法)
・「①男女間賃金差異及び女性管理職比率の情報公表を、常時雇用する労働者の数が101人以上の一般事業主及び特定事業主に義務付ける。」
・「⑥特定事業主行動計画に係る手続の効率化を図る。」
【治療と仕事の両立支援の推進】(労働施策総合推進法)
「事業主に対し、職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じる努力義務を課すとともに、当該措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。 」
引用文献:
令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について
https://www.mhlw.go.jp/content/001502748.pdf